沖縄 探偵 浮気調査に強い【ACT探偵事務所】

沖縄県公安委員会探偵業届出番号第97210007号

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探偵事務所がストーカー調査を行うメリットと活用方法

警視庁の最新の発表によるとストーカー被害の相談や通報は1年間で2万189件(前年比723件減)で、8年連続で2万件を超えています。

ですが、令和2年度のストーカー行為等相談受理件数は1,232件となっており、正式に警察がストーカー事案として受理し、対応するのは全体のごく一部でしかない事がわかります。

警察はストーカー事案に対して事件化しないと、簡単には動いてくれないという話を聞いたことがある方も多いと思いますが、残念ながらこれは本当の事です。

 

危害が及ぶ危険性もあるため、簡単に知人を頼る事もできないストーカー問題。

警察に相談しても動いてくれない、そんな時には是非、探偵事務所を頼って下さい。

今回は探偵事務所がストーカー調査を行うメリットについて解説していきたいと思います。

 

ストーカー行為とは?

男女を問わず、特定の者に対する好意の感情またはそれが満たされなかったこと への怨恨の感情を持って、つきまとい等を反復してすることです。

 

つきまとい等とは?

(1) つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき
   ※「現に所在する場所の付近における見張り等」については、令和3年6月15 日から規制対象
(2) 監視していることを告げる行為
(3) 面会・交際等義務のないことの要求
(4) 乱暴な言動
(5) 無言電話・連続電話や文書の送付・FAX・電子メール・SNSメッセージの連続送信等
   ※「文書の送付」については、令和3年6月 15 日から規制対象
(6) 汚物などの送付
(7) 名誉を傷つける行為
(8) 性的羞恥心の侵害
(9) GPS機器等による位置情報の取得行為、GPS機器等の取り付け等

 

等が該当します。

ストーカーと聞くと、後をつけまわされる行為をイメージする行為をイメージすると思いますが、メッセージの連続送信、リベンジポルノ、隠しカメラや盗聴などによる監視行為など様々な事項がストーカー行為に分類されます。

 

元配偶者からのストーカー行為は公正証書や調書をしっかり作成することで防止できる

離婚した夫(妻)からのストーカー行為については、公正証書や調書をしっかり作成し、その中に「相手方の迷惑となるような一切の行為をしない。」という項目を入れておくことで、ストーカー行為を証書・調書に対する契約違反として訴える事ができます。

これに応じない場合は、裁判所に訴えて、接近禁止命令を出してもらう流れを取りやすくなるので、離婚後のトラブルを防止する意味でも公正証書や調書はしっかり作成しておくようにしましょう。

 

探偵事務所にストーカー調査を依頼するメリット

1:すぐに動く事ができる。即日調査可能

探偵事務所であれば、最短で依頼を受けた即日から調査に乗り出すことが可能です。

警察に行っても取り合ってもらえず、緊急性を感じる場合は探偵事務所への相談を検討してみて下さい。

 

2:加害者がどこの誰か分からないストーカー被害にも対応可能

ストーカー被害は元交際相手や知人によるものが40%を超えますが、つきまといを行っている加害者がどこの誰だか分からないケースも10%程度あります。

名前も住所も分からない状態では、被害届けを出すことさえもできません。

そのような状態でストーカー被害を警察に相談したとしても、せいぜい近隣のパトロールを強化してもらえる程度です。

探偵事務所であれば、まず加害者の特定、どこの誰なのか?という所から調査を開始することができます。

 

3:第三者として接触し、警告や説得が可能

当然、直接ストーカーと対峙するのが怖いという気持ちがあると思いますが、そもそもストーカー被害者と加害者が直接接触することはオススメできません。

対処を間違うと、その場で危害を加えられたり、つきまといを止めて欲しいと訴えたにも関わらず、直接会話が出来たという事を前向きに捉えられて、ストーカー行為がエスカレートする結果になるリスクもあります。

 

調査員が第三者として代わりに接触し、警告を行ったり、場合によっては冷静に話をして、ストーカーを説得を試みる事で、より安全に対処する事ができます。

 

4:警察に動いてもらうための、ストーカー行為の証拠を集める事ができる

例えば警察に「最近、元カレからずっと後をつけられている」と相談したとしても、直接的な危害が無いという理由から動いてもらえない可能性が高いです。

しかし、待ち伏せや付きまとい行為、勤務先の関係者に話しかけて居場所を聞く、住所を特定しようとする等の行為が頻繁に行われている証拠を集めて被害届を出すことで、受理してもらえる可能性が高まります。

 

警察に受理をしてもらえれば、警察から直接聞き取りや警告、それに応じない場合は接近禁止命令を出してもらう事ができます。

 

最後に

警察は加害者に医療機関での治療を勧めており、2020年は882人に治療を促したが、受診したのは14%の124人にとどまったという報告も上がっています。

この事からも、ストーカー行為はある種の精神病に近いものだと見られている事がわかります。

ストーカー被害は徐々にエスカレートする傾向があります。ストーカー被害にお悩みの方は、是非、早い段階でご相談下さい。

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